【持続化給付金】は企業200万円、個人100万円を上限に返済不要の給付金が得られる新しい制度。新型コロナウイルス感染症対策の目玉の施策です。今日提出された今年度補正予算案に2兆3176億円が計上されているとか。2兆円、もの凄い金額です!!
【持続化給付金】申請要項(速報版 4/27)公開
【持続化給付金】の制度や申請方法の詳細、申請要項(速報版)が公開されました!
法人と個人で計算に使う期間が異なったり、色々な特例があったり… かなり複雑です。
持続化給付金(経済産業省オフィシャルページ)
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
概要
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
【持続化給付金】(法人の申請での注意点)
法人の申請方法は、これまでの予想とは少し違うようです。
出典:持続化給付金 申請要領(中小法人等向け) — 経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
昨年度の売上は、決算年度の期間を使う
今年度の単月売上と昨年度の同月売上を比較しますが、その後に使う年間売上は、必ずしも1~12月ではなく、各企業が設定している決算年度の期間を使います。つまり、決算書の売上金額をそのまま使うことになります。
ここは、個人事業の場合と大きく考え方が異なりますので、注意が必要です。
【持続化給付金】(法人)では、法人事業概況説明書(2枚)が必須提出書類
昨年度の月別売上を示す資料として、試算表を求められると思っていましたが、法人事業概況説明書(2枚)が必須提出書類になっています。試算表は想定されていないようです。※今後、変更があるかもしれませんので、引き続き注意が必要です。
問題なのは、法人事業概況説明書(2枚)を作っていない企業さん。さらに、法人事業概況説明書の2枚目に月別売上の金額を記載していない場合。このままでは、資料として不十分となります。今から税理士さんにお願いして作成してもらえるか、確認しておいた方がいいでしょう。
この法人事業概況説明書は、法人の確定申告では提出が義務化されています。でも、提出しなくても罰則がない。というグレーな感じなんです。だから、作っていない会社も一定数いらっしゃいます。この機会に、依頼している税理士さんに要求してみてください。
個人的には、ちょっとこの制限は厳しい気がするので、緩和策が後から追加される可能性があると思います。問合せも多いことでしょう。追加情報が入りしだい、お伝えします。
持続化給付金 一年未満、開業したばかりの B-1 創業特例(2019年に設立した法人)
開業したばかりで、昨年同月比が計算できない場合は、2019年の売上合計から月平均額を計算して比較し、50%以上減少していれば対象月に設定できます。
単純に計算できないときは、月平均に換算して比較する、と考えればいいでしょう。
持続化給付金 月の売上変動が大きい場合 B-2 季節性収入特例
売上の変動が大きく、単月では昨年と比較できない場合、3か月の平均額で比較することができます。ただし、この3か月の売上合計額が、年間売上額の50%以上を占める場合に限定されます。
例えば年間数件の大型案件を受注するタイプの事業で、ドカンと売上があったり、売上ゼロの月があったりするケースでは、この特例(B-2 季節性収入特例)が使えないか検討しましょう。
ちょっと複雑ですし、実際に条件を満たすのは難しいかもしれません。
①・②の両方を満たす必要があります。
適用条件①: 少なくとも 2020 年の任意の1か月を含む連続した3か月(対象期間) の 事業収入の合計が、前年同期間の 3 ヶ月(以下「基準期間」という)の事業収入の合計と比べて 50 %以上減少していること 。適用条件②:基準期間の事業収入の合計が、基準期間の属する事業年度の年間事業収入の 50 %以上を占めること。ただし、基準期間が複数の事業年度にまたがる場合は、基準期間の終了月の属する事業年度の年間事業収入の 50 %以上を占めること。
※対象期間の終了月は 2020 年 12 月以前とする。
持続化給付金の対象となる中堅企業の定義は、資本金10億円未満または、従業員2000人以下
中堅企業が対象ということでしたが、定義が不明確。資本金だけで規定するのは、少し不自然です。
資本金10億円未満または、常時使用する従業員2000人以下
というのが定義です。資本金、従業員数のどちらかが基準に当てはまれば対象になります。どちらか、OR条件です。未満、以下の基準にも注意しましょう。
法人の提出書類
提出書類は意外に少ないです。昨年度の試算表は含まれていません。
逆に今年の計算に使う対象月の売上については、売上台帳など、細かい情報を提出する必要があります。
① 確定申告書類
・確定申告書別表一(1枚)(収受日付印、またはメール詳細)
・法人事業概況説明書(2枚)
② 2020年分の対象とする月(対象月)の売上台帳等・対象月の売上台帳等
③ 通帳の写し
・銀行名・支店番号・支店名・口座種別
・口座番号・口座名義人が確認できるもの
【持続化給付金】(個人事業の申請での注意点)
確定申告は基本的に必要です。2019年度の確定申告がまだの人は、2018年度の確定申告書を使うことができます。
出典:持続化給付金 申請要領(個人事業者等向け) — 経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
【持続化給付金】(個人事業、青色申告の場合)
青色申告の場合、以下を提出します。
- 確定申告書第一表の控え(1枚)
- 所得税青色申告決算書の控え(2枚)
所得税青色申告決算書の月別売上額を使って、今期の月別売上額と比較します。
所得税青色申告決算書を提出していない場合や、白色申告の場合、年間の売上を12ヵ月で割り算して月平均を求めて比較することになります。
【持続化給付金】(個人事業、白色申告の場合)
白色申告の場合、月ごとの売上額を申告していないので、月平均額で比較します。
【持続化給付金】(個人事業、一年未満、開業したばかりの場合)
企業の場合と同様に、昨年度の売上を月平均額に換算して比較します。
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申請要項(速報版)は各数十ページあり、かなり複雑。読むのは大変です。
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